海事代理士登録がまつ消となったということです。
海事代理士法から
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO032.html
(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
四 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
五 第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(登録のまつ消)
第十二条 左の各号の一に該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録をまつ消しなければならない。
一 海事代理士が業務を廃止したとき。
二 海事代理士が死亡したとき。
三 海事代理士が第三条第二号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
中部運輸局:海事代理士の登録のまつ消について(2008年8月11日記者発表)
http://www.mlit.go.jp/chubu/kisya08/kaisin080811.pdf
中部運輸局:海事代理士の登録のまつ消について当局が行った発表に関するお詫び(2008年8月27日記者発表)
http://www.mlit.go.jp/chubu/kisya08/kaisin080827.pdf
海事代理士のまつ消の通知が本人に届く前に、記者発表をしてしまったことについて、お詫びしています。
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