いわゆる「釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣りのほか、最近、流行しているシーバス(すずき)、釣りチャーターボート、観光定置網、指定された湖沼でのバス・フィッシング・ガイド等が該当」するそうです。
水産庁「遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)の改正のポイント」より
遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)が、平成15年(2003年)に改正されて、遊漁船を業として営むためには都道府県知事への届出で十分だったのが、、都道府県知事に遊漁船業者の登録を受けること(5年ごとに更新)が必要になったということです(初年度に登録した事業者は2008年に登録更新をする必要があるということで、ビジネスチャンスだと聞いたことがあります)。
「海事代理士.com」に遊漁船をはじめたいという質問があって、若干書き方にあまい部分があるのですが、返答してみました。
http://www.kaijidairisi.com/bbs/kaijibbs.cgi?mode=view&thread_no=2&old=&pageno=1
流れは、遊漁船業情報センターというページが比較的まとまっています。
http://www.yugyosengyo.jp/2.html
【遊漁船業務主任者】の資格を取得
→所轄の行政庁の知事に開業【登録申請】
→【登録申請による行政庁の審査が終われば【登録番号】
→【登録番号】が通知されたら【業務規程】の作成
→使用する遊漁船に掲示する標識【登録番号】及び【遊漁船業者登録票】を作成
となっています。詳しい流れは、順次紹介していきたいと考えています。
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