2009年03月14日

 

遊漁船業の登録(2)遊漁船業務主任者講習

遊漁船業を営むためには、都道府県への登録をするために「遊漁船業業務主任者」の資格が必要であるという話を前回しました。

http://blog.kaijidairishi.com/article/115540407.html

「遊漁船業業務主任者」の資格を得るためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。水産庁のページからの抜粋をします。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_what/kousyu.html

1.海技士(航海)又は2級以上(※リンク先では「4級」とありますが、旧制度のことと思われます)の小型船舶操縦士の免許を受けていること
2.遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること
3.農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと


3の講習ですが、農林水産大臣が認定した講習を受ける必要が5年ごとにあるということです。多くは、都道府県が主催するものですが、民間法人や個人が主催するものもあるようです。海事代理士の事務所(別法人としての株式会社にはなっていますが)が実施するものもあります。

4時間ほどの講習で、以下のような内容を座学として実施されるようです。
1.遊漁船業の適正化に関する法律の概要
2.遊漁船業務主任者制度の趣旨について
3.利用者の安全の確保及び利益の保護について
4.漁場の安定的な利用の確保について

参考:静岡県:遊漁船業務主任者講習会開催の御案内
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-430/yugyo4.htm

講習に参加するには、(社)全国遊漁船業協会が発行するテキストを事前に用意する必要があるようです(こういうところに利権とかを感じますよね…)。
http://park16.wakwak.com/~zenyugyo/yugyo05.htm

遊漁船業の登録の話は、もう少し継続的に取り上げていく予定です。お楽しみに。
posted by machi at 18:07 | Comment(1) | TrackBack(0) | 海事代理士を知る
この記事へのコメント
回复:[分享われわれと一緒だった。
Posted by コピーブランド at 2012年03月16日 17:14
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック