2007年09月25日

 

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

過去2年は記述式。
条文:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO031.html

参考:
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/solas/index2.html

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/15/150427/01.pdf
より引用。

○国際航海日本船舶の保安対策
※国際航海に従事する旅客船又は総トン数が500トン以上の旅客船以外のもの(漁船等を除く))の船舶所有者が対象

・船舶警報通報装置の設置
・船舶指標対応措置(国が定める自己警備のレベルに応じて実施する保安の確保のための措置)の実施
  ‐巡回警備の強化
  ‐船舶内外の監視
  ‐出入管理の実施
  ‐貨物の取扱管理の実施
・船舶保安統括者(船舶の乗組員以外の者から選出される保安業務を統括管理する者)及び船舶保安管理者(船舶の乗組員から選出される船舶において保安業務を管理する者)の選任と国土交通省への届出
・国土交通大臣等の承認を受けた船舶保安規程(保安の確保のために必要な事項について記載した規程)の作成及び船内への備え置き
・上記に掲げるような保安対策の実施について国土交通省等の検査を受けること。さらに、検査の結果、法の要件を満たしている場合に交付される船舶保安証書を国際航海の際には船舶に備え置くこと
posted by machi at 00:51 | Comment(0) | TrackBack(0) | 海事代理士試験対策
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