http://www.houko.com/00/01/S23/174.HTM
届出:
○特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするとき(第4条)
○特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するとき(第5条第5項)
○特定港内においては、雑種船以外の船舶を修繕し、又はけい船しようとする者(第8条)
許可:
○特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をする(第23条)
○特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするとき(第23条4項)
○特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者(第29条)
○特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者(第31条)
○特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者(第32条)
○特定港の国土交通省令で定める区域内において長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶を進水させ、又はドツクに出入させようとする者(第33条)
○特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者及び特定港内においていかだをけい留し、又は運行しようとする者(第34条)
許可:特定港以外の港にこれを準用
○特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者(第29条)
○特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者(第31条)