http://www.asahi.com/politics/update/0411/TKY200804110301.html
法律案に基づいて、「領海等における外国船舶の航行に関する法律施行規則」が制定される予定ということで、パブリックコメントを募集しています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=670000029
施行規則の概要案が出ていますので、個人的に試験に出題されそうな点を予想してみたいと考えます。
以下、pdfを参照しています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000037532
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1.定義関係(法案第2条第5号及び第6号関係)
(1)法案第2条第5号の国土交通省令で定める水域施設として、泊地、船だまり等を定めることを予定しています。
(2)法案第2条第6号の国土交通省令で定める係留施設として、岸壁、桟橋等を定めることを予定しています。
→水域施設、係留施設が具体的に何かが問われる可能性があると考えます。
4.通報事項(法案第5条第1項関係)
法案第5条第1項の国土交通省令で定める通報事項として、
・外国船舶の名称
・船籍港
・停留等又は通過航行をさせようとする理由
・停留等又は通過航行をさせようとする位置
等を定めることを予定しています。
→通報事項が具体的に何かを問われる可能性があると考えます。
6.権限の委任(法案第8条関係)
法案第8条の国土交通省令で定めるところによるものとして、海上保安庁長官の立入検査及び退去命令の権限を、管区海上保安本部長に委任することを定めることを予定しています。
→どのような権限を、誰に委任するかを問われる可能性があると考えます。
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ちなみに募集期限は、平成20年5月11日(日)必着となっています。