2008年06月03日

 

船員の労働環境改善のための船員法改正

トン数標準税制で、改正海上運送法ばかりが注目を浴びていますけれもども、船員法も実は改正されています。主に船員の労働環境を改善する改正が行われています。
以下、「規制の事前評価書」から引用します。

http://www.mlit.go.jp/hyouka/pdf/ria/h19-ria06.pdf

■労働時間の延長の限度基準への適合義務の創設(船員法第64条の2、第3項)
船舶所有者及び労働組合等は、国土交通大臣が定める労使協定による時間外労働の延長の限度の基準に適合するよう協定を締結しなければならないものとする。
■休息時間及び健康の確保のための措置(船員法第65条の3、第83条、第86条第1項、本法律案附則第6条(船員職業安定法第89条第4項の一部改正))
○船舶所有者に対し、休息時間を1日について3回以上に分割して海員に与えることを禁止するとともに、休息時間を1日について2 回に分割して海員に与えるときは、休息時間のうち、いずれか長い方の休息時間を6時間以上としなければならないこととする。
○船舶所有者に対し、健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませることを全面的に禁止することとする。
○船舶所有者に対し、年少船員に午前0時から午前5時までを含む連続9 時間の深夜休息を与えることを義務付ける。
■労働条件の明確化のための措置(船員法第66条の2、第67条第2 項)
船長に対し、通常の場合における海員の作業時間帯及び作業内容に関する通常配置表の作成及び掲示を義務付けるとともに、労働時間等を記載した帳簿の写しの海員への交付を義務付ける。

結局、現在の船員の労働環境が厳しいために、規制を強化する必要があると考えているのだと感じます。しかしながら、外航海運はともかく、小規模事業者が多い内航海運に対して、この規制は実効的なものとなるのでしょうか?
以下、衆議院・国土交通委員会の議事録です。船員の労働環境が陸運と比較されているくだりなどはいいたとえだなと感じます。また、今回の改正法をつかむのにもいい資料だと感じます。

参考:第169回国会 国土交通委員会 第17号(平成20年5月21日(水曜日))
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009916920080521017.htm
posted by machi at 18:12 | Comment(2) | TrackBack(0) | 海事行政
この記事へのコメント
前略、次について、御教示いただければ幸いです。「休息時間及び健康の確保のための措置」に言う「休息時間」とは労働時間以外の時間を指すと解釈するのでしょうか。例えば8時間超の労働時間に対し与えるべき「休憩時間」は休息時間と同義でしょうか。また当直者が0時-4時、12時-16時の勤務をすると4時-12時、16時-0時が2分割された休息時間となりますが、休息時間中13時-15時の間に時間外労働をすると、休息時間が3分割されることになり、船員法違反となりますか。12時-13時を8時間労働に対する休憩時間付与とし、休息時間として扱わないという解釈でクリアできるのでしょうか。
Posted by 佐伯克仁 at 2009年07月22日 16:39
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Posted by ルイヴィトン激安 at 2014年07月16日 15:27
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