海事代理士の業務として、小型船舶登録法に基づく手続き書類の作成があると言われているが、問題があるらしい。
Wikipedia、
行政書士の項には、海事代理士との競合業務として以下のように、手続き書類の作成は、行政書士の独占業務であると書いている。
以下、引用です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答)
それに対する反論として、比較的面白い資料を発見した。
参議院・国土交通委員会 議事録(平成13年06月22日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/151/0064/15106220064020a.html○寺崎昭久君 政府参考人にお尋ねするわけでありますが、いわゆる海事代理士というのがありますが、この
海事代理士の方から、自分のところの仕事として今までは小型船舶の登録の事務手続があったけれども、これがなくなるのではないかというような問い合わせが私のところにもありました。余り知られていない法律ですけれども、昭和二十六年に出た法律であります。海事代理士というのは、他人の委託によって運輸省だとか法務省、都道府県、市町村の機関に対していろんな書類、そういったものをつくり届けることができる、事務手続ができるということになっているわけでありますが、
今回の法律には海事代理士のなりわいとしてそういう業務ができるということを読みかえる、あるいは補足する規定が附則等でなされておりませんので、今の法律のままだと今まで自分のところの仕事だったのがやっちゃいけないということになるのではないかという心配があるわけであります。この辺はどういうふうに理解したらいいんですか。なくすんですか。○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明申し上げます。
現在、船舶法でやっております五トン以上二十トンまでの都道府県でやっております登録制度につきましては、先生御指摘のとおり、海事代理士がその手続を行う、こういうことになっております。これは御承知かと思いますが、
海事代理士法の中でいわゆる国とか地方公共団体に限ってそういうことになっておる、こう書いてございまして、小型船舶検査機構にゆだねた場合に制度的には少し無理があるかな、こういうことでございます。(中略)
新たな制度の導入でございますから、手続に関する積極的な
広報、周知が必要でありますし、窓口でがたがたしては困りますので、具体的にはユーザー自身が手続するほか、
場合によっては海事代理士等の専門家にゆだねることもすべてユーザーの自由な判断でできるように登録申請の方法を決めていきたい、こういうふうに考えております。そして、そのことをJCI等にもきちっと通達等によって指示をして、混乱してまいらないように努めていきたい、こう考えております。○寺崎昭久君 再確認しますが、
海事代理士を含めてだれでも申請できるようにするということ、それからそのことについては通達等で明らかにされるということでよろしいか。○政府参考人(谷野龍一郎君)
おっしゃるとおりでございます。以上が、議事録の引用であるが、議員が小型船舶登録法の創設により、海事代理士の職域を廃止されるのではないかとたずね、政府委員は、海事代理士は国、地方公共団体などへの書類代行なので、制度上無理があるといっている。
ただし、JCIに対して、通達を出して「場合によっては海事代理士等の専門家にゆだねることもすべてユーザーの自由な判断でできるように登録申請の方法を決め」ると妥協案を示している。
議員は、海事代理士が申請できるようにすること、そしてそのことを通達で明らかにするよう要求して、政府委員は、そのとおりにすることを約束している。
そうすれば、何らかの通達があって、行政書士だけでなく、海事代理士、さらには販売業者みたいな
代理人もできるようになっていると考えるのだが、実際のところはどうなんだろうか。
posted by machi at 02:35
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