毎年恒例の海事代理士会主催の講習会があります。
内容は、去年とほぼ同様みたいですね。
以下、海事代理士会のウェブサイトからの抜粋です。
http://www.nihon-kaiji.or.jp/j-0.html
【講習会内容】
@海事代理士法について(海事代理士の心構え)「第1条、第9条、第17条〜第19条」の主な内容説明
A海事代理士が取り扱う主な業務の現状について
B社団法人日本海事代理士会の概要について
C意見交換
【東日本地区】
日時:平成22年1月16日(土) 9:30開場 10:00開始 終了16:30
会場:波止場会館(横浜市中区海岸通1-1)
受講料:10,000円(資料、昼食代込み) (終了後懇親会費5,000円)
【西日本地区】
日時:平成22年1月30日(土) 9:30開場 10:00開始 終了16:30
会場:RCC文化センター6階B10会議室(広島市中区橋本町5-11)
受講料:10,000円(資料、昼食代込み) (終了後懇親会費5,000円)
休みは調べものをするなど、今年の活動に向けて準備を進めているところです。海事代理士も細々とやっていきたいものです。
さて、明日から仕事に戻ります。
皆さん今年もよろしくお願いいたします。
平成21年・海事代理士試験合格者・認定者講習会
運輸安全マネジメント20のポイント(海事代理士会マリンビジネスセミナー)
遊漁船業の登録(1)登録から開業まで
「海事代理士.com」開設
平成20年・海事代理士試験合格者・認定者講習会
無料相談会の試み―「川崎マリン倶楽部」
海事代理士会中央研修会
マリタイムアクセスの予算の使い道
免税軽油使用者証の申請
社労士絶対成功の開業術・営業術【読書メモ】
JMRA地区事務所への挨拶
2chで読む海事代理士情報(1)
小型船舶登録法の業務は海事代理士ができるのか
続・マリタイムアクセス情報
SEA JAPAN2008
平成19年海事代理士試験合格者・認定者講習会
行政書士オフィスのつくりかた
海事代理士は儲かるのか?
兼業規定
職印
運輸安全マネジメント20のポイント(海事代理士会マリンビジネスセミナー)
遊漁船業の登録(1)登録から開業まで
「海事代理士.com」開設
平成20年・海事代理士試験合格者・認定者講習会
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マリタイムアクセスの予算の使い道
免税軽油使用者証の申請
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続・マリタイムアクセス情報
SEA JAPAN2008
平成19年海事代理士試験合格者・認定者講習会
行政書士オフィスのつくりかた
海事代理士は儲かるのか?
兼業規定
職印
2010年01月11日
2009年03月19日
運輸安全マネジメント20のポイント(海事代理士会マリンビジネスセミナー)
日本海事代理士会は、今年度から「運輸安全マネジメント」関連の事業を手がけているらしく、セミナーの告知がサイト上にされていました。
ただ、一般対象でなく「旅客船運航事業者」となっており、一般の海事代理士には関係ない模様です。3月24日には関東運輸局、3月26日には近畿運輸局で催されるようです。
内容は、午前の部、午後の部に分かれており、以下のような内容が予定されています(関東運輸局の例)
【午前の部】
・挨拶:国土交通庁関東運輸局 海上安全環境部長
・講演1:『安全・安心を創造する3つのポイント』橋本進・元東京商船大学教授
・報告:『あの事故はこうして起こった<M社の例>』元・旅客船船長(現・海事代理士)
・講演2:『訪船指導員が見た”事故の芽”報告』鈴木三郎・神戸大学名誉教授
・Q&A
【午後の部】
・講義1:『監査のポイントと流れ』藤本昌志・神戸大学准教授
・講義2:『監査所見と改善要求』藤本昌志・神戸大学准教授
参加料は無料なのですが、既に締め切りが19日(木)で終わっていると言うことになっていますが、問い合わせてみれば、もしかしたら席を確保してもらえるのではないかと勝手に期待しております。
詳細は、下記の海事代理士会の「最新情報」に記載されています。
http://www.nihon-kaiji.or.jp/saisin/j-0.html
ただ、一般対象でなく「旅客船運航事業者」となっており、一般の海事代理士には関係ない模様です。3月24日には関東運輸局、3月26日には近畿運輸局で催されるようです。
内容は、午前の部、午後の部に分かれており、以下のような内容が予定されています(関東運輸局の例)
【午前の部】
・挨拶:国土交通庁関東運輸局 海上安全環境部長
・講演1:『安全・安心を創造する3つのポイント』橋本進・元東京商船大学教授
・報告:『あの事故はこうして起こった<M社の例>』元・旅客船船長(現・海事代理士)
・講演2:『訪船指導員が見た”事故の芽”報告』鈴木三郎・神戸大学名誉教授
・Q&A
【午後の部】
・講義1:『監査のポイントと流れ』藤本昌志・神戸大学准教授
・講義2:『監査所見と改善要求』藤本昌志・神戸大学准教授
参加料は無料なのですが、既に締め切りが19日(木)で終わっていると言うことになっていますが、問い合わせてみれば、もしかしたら席を確保してもらえるのではないかと勝手に期待しております。
詳細は、下記の海事代理士会の「最新情報」に記載されています。
http://www.nihon-kaiji.or.jp/saisin/j-0.html
タグ:運輸安全マネジメント 海事代理士会
2009年03月13日
遊漁船業の登録(1)登録から開業まで
「遊漁船」と呼ばれるものがあります。
いわゆる「釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣りのほか、最近、流行しているシーバス(すずき)、釣りチャーターボート、観光定置網、指定された湖沼でのバス・フィッシング・ガイド等が該当」するそうです。
水産庁「遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)の改正のポイント」より
遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)が、平成15年(2003年)に改正されて、遊漁船を業として営むためには都道府県知事への届出で十分だったのが、、都道府県知事に遊漁船業者の登録を受けること(5年ごとに更新)が必要になったということです(初年度に登録した事業者は2008年に登録更新をする必要があるということで、ビジネスチャンスだと聞いたことがあります)。
「海事代理士.com」に遊漁船をはじめたいという質問があって、若干書き方にあまい部分があるのですが、返答してみました。
http://www.kaijidairisi.com/bbs/kaijibbs.cgi?mode=view&thread_no=2&old=&pageno=1
流れは、遊漁船業情報センターというページが比較的まとまっています。
http://www.yugyosengyo.jp/2.html
【遊漁船業務主任者】の資格を取得
→所轄の行政庁の知事に開業【登録申請】
→【登録申請による行政庁の審査が終われば【登録番号】
→【登録番号】が通知されたら【業務規程】の作成
→使用する遊漁船に掲示する標識【登録番号】及び【遊漁船業者登録票】を作成
となっています。詳しい流れは、順次紹介していきたいと考えています。
いわゆる「釣船(船宿)、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、カセ釣りのほか、最近、流行しているシーバス(すずき)、釣りチャーターボート、観光定置網、指定された湖沼でのバス・フィッシング・ガイド等が該当」するそうです。
水産庁「遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)の改正のポイント」より
遊漁船業の適正化に関する法律(遊漁船業法)が、平成15年(2003年)に改正されて、遊漁船を業として営むためには都道府県知事への届出で十分だったのが、、都道府県知事に遊漁船業者の登録を受けること(5年ごとに更新)が必要になったということです(初年度に登録した事業者は2008年に登録更新をする必要があるということで、ビジネスチャンスだと聞いたことがあります)。
「海事代理士.com」に遊漁船をはじめたいという質問があって、若干書き方にあまい部分があるのですが、返答してみました。
http://www.kaijidairisi.com/bbs/kaijibbs.cgi?mode=view&thread_no=2&old=&pageno=1
流れは、遊漁船業情報センターというページが比較的まとまっています。
http://www.yugyosengyo.jp/2.html
【遊漁船業務主任者】の資格を取得
→所轄の行政庁の知事に開業【登録申請】
→【登録申請による行政庁の審査が終われば【登録番号】
→【登録番号】が通知されたら【業務規程】の作成
→使用する遊漁船に掲示する標識【登録番号】及び【遊漁船業者登録票】を作成
となっています。詳しい流れは、順次紹介していきたいと考えています。
タグ:遊漁船業
2009年03月06日
「海事代理士.com」開設
シーサイド海事法務事務所からメールを頂きました。
「海事代理士.com」というポータルサイトを開設したと言うことです。
http://www.kaijidairisi.com/
メールを一部引用させて頂きます。
本来は、海事代理士会が、もっとサイトに力を入れたらいいのだろうけれど、未だにメールアドレスや、地図とのリンクもされていないという有様であって、ニーズはあるのだと思います。
私も、頭の中では構想があったのだけど、今のところ基本匿名でやっているわけだし、仕事も本業ではないので、躊躇していたら、イメージに近いものが出てきたわけで、サイトもきれいな作りになっているし、親近感がわきやすいサイトなのだと思います。
Q&Aコーナーや、各事務所へのリンクなど、各海事代理士が新規顧客を取りやすくするための仕組みも準備されているので、、これからが期待です。
参考:シーサイド海事法務事務所
http://www.seaside-office.com/
「海事代理士.com」というポータルサイトを開設したと言うことです。
http://www.kaijidairisi.com/
メールを一部引用させて頂きます。
「このサイトは、海事代理士を知ってもらいたい・海事代理士をもっともっと活用していただきたいと思ったのがきっかけで制作しました。」
「海事代理士.com」を活用することにより、一般のお客様に数多く海事代理士をご利用して頂くことになれば、海事代理士の皆様の発展に繋がると思いますし、認知度も高まると思っております。
本来は、海事代理士会が、もっとサイトに力を入れたらいいのだろうけれど、未だにメールアドレスや、地図とのリンクもされていないという有様であって、ニーズはあるのだと思います。
私も、頭の中では構想があったのだけど、今のところ基本匿名でやっているわけだし、仕事も本業ではないので、躊躇していたら、イメージに近いものが出てきたわけで、サイトもきれいな作りになっているし、親近感がわきやすいサイトなのだと思います。
Q&Aコーナーや、各事務所へのリンクなど、各海事代理士が新規顧客を取りやすくするための仕組みも準備されているので、、これからが期待です。
参考:シーサイド海事法務事務所
http://www.seaside-office.com/
2008年12月07日
平成20年・海事代理士試験合格者・認定者講習会
本当に忙しい。
休日のはずなのに、仕事のメールが飛び交っている…。
海事代理士試験も口述試験が終了して、
後は結果発表を待つのみです。
船舶安全法が難しかったと言うことなので
どのような問題が出たのか、また公表次第、
私も見ていこうと考えています。
***
今年の合格発表があれば、毎年恒例の海事代理士会主催の講習会があります。内容は、去年とほぼ同様みたいですね。
以下、海事代理士会のウェブサイトからの抜粋です。
http://www.nihon-kaiji.or.jp/j-0.html
【講習会内容】
@海事代理士法について(海事代理士の心構え)「第1条、第9条、第17条〜第19条」の主な内容説明
A海事代理士が取り扱う主な業務の現状について
B社団法人日本海事代理士会の概要について
C意見交換
【東日本地区】
日時:平成21年1月17日(土) 9:30開場 10:00開始 終了16:30
会場:波止場会館(横浜市中区海岸通1-1)
受講料:10,000円(資料、昼食代込み) (終了後懇親会費5,000円)
【西日本地区】
日時:平成21年1月24日(土) 9:30開場 10:00開始 終了16:30
会場:AAホール本館(大阪市中央区淡路町3-2-9)
受講料:10,000円(資料、昼食代込み) (終了後懇親会費5,000円)
懇親会まで出たのですが、
合格者も、海事業界のひともいれば、全く関係ないひともいるなど、個性豊かだなと感じました。
それでは、また、仕事に戻ります。
皆さん、がんばっていきましょう。
休日のはずなのに、仕事のメールが飛び交っている…。
海事代理士試験も口述試験が終了して、
後は結果発表を待つのみです。
船舶安全法が難しかったと言うことなので
どのような問題が出たのか、また公表次第、
私も見ていこうと考えています。
***
今年の合格発表があれば、毎年恒例の海事代理士会主催の講習会があります。内容は、去年とほぼ同様みたいですね。
以下、海事代理士会のウェブサイトからの抜粋です。
http://www.nihon-kaiji.or.jp/j-0.html
【講習会内容】
@海事代理士法について(海事代理士の心構え)「第1条、第9条、第17条〜第19条」の主な内容説明
A海事代理士が取り扱う主な業務の現状について
B社団法人日本海事代理士会の概要について
C意見交換
【東日本地区】
日時:平成21年1月17日(土) 9:30開場 10:00開始 終了16:30
会場:波止場会館(横浜市中区海岸通1-1)
受講料:10,000円(資料、昼食代込み) (終了後懇親会費5,000円)
【西日本地区】
日時:平成21年1月24日(土) 9:30開場 10:00開始 終了16:30
会場:AAホール本館(大阪市中央区淡路町3-2-9)
受講料:10,000円(資料、昼食代込み) (終了後懇親会費5,000円)
懇親会まで出たのですが、
合格者も、海事業界のひともいれば、全く関係ないひともいるなど、個性豊かだなと感じました。
それでは、また、仕事に戻ります。
皆さん、がんばっていきましょう。
2008年09月17日
無料相談会の試み―「川崎マリン倶楽部」
関東を拠点とする新進の海事代理士有志が、「川崎マリン倶楽部」という無料相談会を立ち上げたと言うことです。
http://kawasakimarin.web.fc2.com/
月1回程度のペースで、海や船舶に関する無料相談会をおこなっているそうです。相談に受けるのは海事代理士4名で、このブログでも以前ブログを紹介させて頂いた先生方たちです。
ネットで調べるというのも、ある程度のリテラシーがいることですし、事務所にいきなり足をはこぶのもちょっと…と考えているひとに取っては非常にありがたい試みだと思います。継続しておこなっていると言うことは、営業的にも効果があるのかなと、考えてみたりします。
わたしは、海事代理士会に入っていないので、詳しいことが見えないのですが、マリタイムアクセスとの関係が気になります。こういった相談会が必要とされているのは、マリタイムアクセスがうまく機能していないのでは?とも考えてしまいます。
最近は、本職の営業活動が結構忙しく感じているのですが、そこで思うのは、お客さんがアクセスできる機会を継続的につくることは、重要だと感じています。そういう相談会が継続的におこなわれているのであれば、機会があれば足を運んでみたいと感じるでしょう。そういう意味でも、こういった試みが継続的に続けば、成果も出ていくのでしょう。川崎だけでなく、他の地域にも広がっていくことを期待しています。
相談員も引き続き募集しているようなので、興味がある方は問い合わせてみるといいと思います。
参考:猪股たけしの「海事代理士で収入ゲット!」:川崎マリン倶楽部
http://ameblo.jp/inomatakaiji/entry-10139989160.html
http://kawasakimarin.web.fc2.com/
月1回程度のペースで、海や船舶に関する無料相談会をおこなっているそうです。相談に受けるのは海事代理士4名で、このブログでも以前ブログを紹介させて頂いた先生方たちです。
ネットで調べるというのも、ある程度のリテラシーがいることですし、事務所にいきなり足をはこぶのもちょっと…と考えているひとに取っては非常にありがたい試みだと思います。継続しておこなっていると言うことは、営業的にも効果があるのかなと、考えてみたりします。
わたしは、海事代理士会に入っていないので、詳しいことが見えないのですが、マリタイムアクセスとの関係が気になります。こういった相談会が必要とされているのは、マリタイムアクセスがうまく機能していないのでは?とも考えてしまいます。
最近は、本職の営業活動が結構忙しく感じているのですが、そこで思うのは、お客さんがアクセスできる機会を継続的につくることは、重要だと感じています。そういう相談会が継続的におこなわれているのであれば、機会があれば足を運んでみたいと感じるでしょう。そういう意味でも、こういった試みが継続的に続けば、成果も出ていくのでしょう。川崎だけでなく、他の地域にも広がっていくことを期待しています。
相談員も引き続き募集しているようなので、興味がある方は問い合わせてみるといいと思います。
参考:猪股たけしの「海事代理士で収入ゲット!」:川崎マリン倶楽部
http://ameblo.jp/inomatakaiji/entry-10139989160.html
2008年08月20日
海事代理士会中央研修会
海事代理士会の中央研修会の案内が、海事代理士会のウェブサイトではなく、会員海事代理士先生のサイトに紹介されています。
http://www.k5.dion.ne.jp/~n-kaiji/dairishi.html
10月31日から、11月2日まで、金土日の3日間を通じておこなわれる、年に1回の大きな行事のようです。おこなわれるのは、東京都内で、研修科目はまだ未定ということです。
さて、気になる会費ですが、会員10,000円、会員補助者25,000円、非会員40,000円ということです。やはりこういったところは、会員になってなんぼというところがありますね。
ちなみに昨年は、神戸でおこなっていまして、和気藹々とした研修の模様をwebで見ることができるようになっています。深江丸という神戸大学の練習船に乗り込んだり、運輸安全マネジメントなどの講習をおこなっていた記憶があります。
http://cs.maritime.kobe-u.ac.jp/tsf/photo/2007/0730/
せっかくの中央研修会なのですから、会のウェブサイトでも宣伝して頂けたらいいのですけれど…。私も、時間とお金があれば行きたいものですね。
http://www.k5.dion.ne.jp/~n-kaiji/dairishi.html
10月31日から、11月2日まで、金土日の3日間を通じておこなわれる、年に1回の大きな行事のようです。おこなわれるのは、東京都内で、研修科目はまだ未定ということです。
さて、気になる会費ですが、会員10,000円、会員補助者25,000円、非会員40,000円ということです。やはりこういったところは、会員になってなんぼというところがありますね。
ちなみに昨年は、神戸でおこなっていまして、和気藹々とした研修の模様をwebで見ることができるようになっています。深江丸という神戸大学の練習船に乗り込んだり、運輸安全マネジメントなどの講習をおこなっていた記憶があります。
http://cs.maritime.kobe-u.ac.jp/tsf/photo/2007/0730/
せっかくの中央研修会なのですから、会のウェブサイトでも宣伝して頂けたらいいのですけれど…。私も、時間とお金があれば行きたいものですね。
2008年06月12日
マリタイムアクセスの予算の使い道
なかなか海事代理士会の非会員には、情報が入ってこないマリタイムアクセスの話ですが、日本財団のウェブサイトにその「成果物」の情報がアップデートされていましたので紹介します。
すでに終わった2007年度の成果は以下のようになっています。
http://nippon.zaidan.info/jigyo/2007/0000055791/jigyo_info.html
主な事業としては、以下の3つです。
1.情報支援窓口の開設及び整備
2.会議の開催
3.情報支援窓口での海事法令等の情報提供
開設場所となる港湾を設定して、窓口の研修をした、ここまでが昨年度の実績のようです。ちなみに事業費は400万円(助成が310万円)です。
さて、2008年度は、以下のようになっています。
http://nippon.zaidan.info/jigyo/2008/0000060386/jigyo_info.html
1.「マリタイムアクセス窓口」における海事法令及び情報提供
2.海事データベースの構築
3.アクセス窓口の整備
4.周知広報
本格的に、マリタイムアクセスが開始するのでしょうけれど、詳細をみると「専門部会」の実施、アクセス企画会議・担当者会議、窓口担当者対象講習会など、内部の会議が中心です。
思うに、実際の運営の形が見えてこない印象を受けます。550万(うち助成が440万)の事業ですが、広報があまりされていないと感じられるのが残念です。来年度も、引きつづき助成をとって事業を継続していく必要があるでしょうから力を入れて頂くことを期待したいです。
すでに終わった2007年度の成果は以下のようになっています。
http://nippon.zaidan.info/jigyo/2007/0000055791/jigyo_info.html
主な事業としては、以下の3つです。
1.情報支援窓口の開設及び整備
2.会議の開催
3.情報支援窓口での海事法令等の情報提供
開設場所となる港湾を設定して、窓口の研修をした、ここまでが昨年度の実績のようです。ちなみに事業費は400万円(助成が310万円)です。
さて、2008年度は、以下のようになっています。
http://nippon.zaidan.info/jigyo/2008/0000060386/jigyo_info.html
1.「マリタイムアクセス窓口」における海事法令及び情報提供
2.海事データベースの構築
3.アクセス窓口の整備
4.周知広報
本格的に、マリタイムアクセスが開始するのでしょうけれど、詳細をみると「専門部会」の実施、アクセス企画会議・担当者会議、窓口担当者対象講習会など、内部の会議が中心です。
思うに、実際の運営の形が見えてこない印象を受けます。550万(うち助成が440万)の事業ですが、広報があまりされていないと感じられるのが残念です。来年度も、引きつづき助成をとって事業を継続していく必要があるでしょうから力を入れて頂くことを期待したいです。
2008年05月13日
免税軽油使用者証の申請
漁船など船の中には、燃料として軽油を使うものがいくつもあるのだけども、購入の際には、道路に関する費用として充てるために軽油取引税が課せられます。
ただし、船舶や農業用機械、港湾地区で動かすパワーショベルに使われるときの軽油は、道路を走るために使われる燃料ではないので、申請により免税されることができるのです。
兵庫の行政書士の方が、取り扱い業務として「免税軽油使用者証の申請代行」をあげていたので、ご紹介します。
申請手続きを行うのに、どのような書類が必要なのか、また申請することによるメリット・デメリットが紹介されています。デメリットとして、毎月一度報告義務があったり、実地調査があったりと免税を受けるには、非常に手間がかかるとも書いています。
行政書士瀬戸川加代事務所「免税軽油使用者証申請代行」
http://www.eonet.ne.jp/~setokawa/menzeikeiyu.html
船舶では一般的に、本人申請が多いようで、ネットをみるとどのように手続きを行うのか紹介している記事をみることができます。
海の法規と知識「第49回 免税軽油」
http://www.kaisho.com/nki_data/boatyfield/boaty_49.html
上にあげた行政書士の方のブログを読んだのですが、このような手続きをができることを海事代理士やマリーナを通じて情報提供をしているのだそうです(実は、海事代理士の業務としてウェブにあげているのもみたことがあるのですが、実際は行政書士の職域でしょう)。個人的には、代理士としても仕事を受任することができなくてもクライアントに有益な情報を提供できるのだから、コミュニケーション上メリットがあると考えます。
もう一点、さらに「ガソリンスタンド出身」の行政書士ということらしく、自分の強い領域を受任業務に活かしている例なのだということも感じました。なかなかうまい戦略ですよね。
参考:行政書士セトカワのブログ「免税軽油の問い合わせ」
http://ameblo.jp/setokawa/entry-10094934687.html
ただし、船舶や農業用機械、港湾地区で動かすパワーショベルに使われるときの軽油は、道路を走るために使われる燃料ではないので、申請により免税されることができるのです。
兵庫の行政書士の方が、取り扱い業務として「免税軽油使用者証の申請代行」をあげていたので、ご紹介します。
申請手続きを行うのに、どのような書類が必要なのか、また申請することによるメリット・デメリットが紹介されています。デメリットとして、毎月一度報告義務があったり、実地調査があったりと免税を受けるには、非常に手間がかかるとも書いています。
行政書士瀬戸川加代事務所「免税軽油使用者証申請代行」
http://www.eonet.ne.jp/~setokawa/menzeikeiyu.html
船舶では一般的に、本人申請が多いようで、ネットをみるとどのように手続きを行うのか紹介している記事をみることができます。
海の法規と知識「第49回 免税軽油」
http://www.kaisho.com/nki_data/boatyfield/boaty_49.html
上にあげた行政書士の方のブログを読んだのですが、このような手続きをができることを海事代理士やマリーナを通じて情報提供をしているのだそうです(実は、海事代理士の業務としてウェブにあげているのもみたことがあるのですが、実際は行政書士の職域でしょう)。個人的には、代理士としても仕事を受任することができなくてもクライアントに有益な情報を提供できるのだから、コミュニケーション上メリットがあると考えます。
もう一点、さらに「ガソリンスタンド出身」の行政書士ということらしく、自分の強い領域を受任業務に活かしている例なのだということも感じました。なかなかうまい戦略ですよね。
参考:行政書士セトカワのブログ「免税軽油の問い合わせ」
http://ameblo.jp/setokawa/entry-10094934687.html
2008年05月01日
社労士絶対成功の開業術・営業術【読書メモ】
内海正人さんという社会保険労務士の開業本。
まずは、士業をビジネスとして捉えることが前提として書かれています。
営業・収入源の手法として、ブログやセミナー、情報商材を駆使するところは、ほかの本でも触れられているし、定番といった印象。
さらに、著書を出版して、自分の価値を高めるといったことも、同様ですね。
社会保険労務士の業務は、広いので自分の強みをうまく活かして、売り方をアレンジするというのは、海事代理士にも、同じことが言えるので非常に参考になった点です。
年収1000万と想定して、月額に落として85万の月収を目指すために、どのような業務を取っていくべきか、値付けを行っていくべきかは、一読の価値があると感じました。
著者は、情報には価値があるとして、また高いからこそ価値を感じてもらえると、セミナーや情報商材に比較的高価な額をつけていますが、この点は、納得できる人も納得できない人もいるのではと感じます。
船井総研の関連会社に在籍したことがあるとのことで、セミナービジネスには詳しいのだと、個人的には思うのですが、そのような自分の強みを活かした展開の仕方を私も、考えていきたいものです。
営業に大切な視点
またまた素晴らしい!
気づかされることはたくさんあります
まずは、士業をビジネスとして捉えることが前提として書かれています。
営業・収入源の手法として、ブログやセミナー、情報商材を駆使するところは、ほかの本でも触れられているし、定番といった印象。
さらに、著書を出版して、自分の価値を高めるといったことも、同様ですね。
社会保険労務士の業務は、広いので自分の強みをうまく活かして、売り方をアレンジするというのは、海事代理士にも、同じことが言えるので非常に参考になった点です。
年収1000万と想定して、月額に落として85万の月収を目指すために、どのような業務を取っていくべきか、値付けを行っていくべきかは、一読の価値があると感じました。
著者は、情報には価値があるとして、また高いからこそ価値を感じてもらえると、セミナーや情報商材に比較的高価な額をつけていますが、この点は、納得できる人も納得できない人もいるのではと感じます。
船井総研の関連会社に在籍したことがあるとのことで、セミナービジネスには詳しいのだと、個人的には思うのですが、そのような自分の強みを活かした展開の仕方を私も、考えていきたいものです。
社労士 絶対成功の開業術・営業術
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営業に大切な視点
またまた素晴らしい!
気づかされることはたくさんあります2008年04月27日
JMRA地区事務所への挨拶
海事代理士の主な業務とといえば、小型船舶操縦士免許の更新手続きではないでしょうか?
小型船舶免許試験機関であるJMRA(財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会)地区事務所に、海事代理士の免許更新の際の手続きについて伺う意味もあって挨拶に行ってきました。
事務手続きのご担当者だけでなく、上の方まで顔をお出しいただき、少し恐縮をしました。
http://www.jmra.or.jp/
海事代理士が免許更新手続きの代理をした場合、次回の更新の際にJMRAから海事代理士に連絡が行くらしい。なので、すぐに廃業となってもらっては困るというような話もありました。5年なので、免許を持っている人間は手続きを忘れてしまうこともあるだろうし、そうなるとそのまま失効してしまいかねないからです。
また、マリンレジャーを楽しむひとが、今後どのようになるのか(増えるのか、減るのか、そのままなのか)という話も出ました。免許を取得、更新する人の数にかかわるからです。
ちなみに、小型船舶の免許の有効期限は5年で、更新手続きは、有効期限の1年前から行うことができます。また、有効期限を過ぎて失効した場合でも失効再交付の手続きをすることで、更新をすることができます。
ゴールデンウィークでもありますし、心当たりのある方は更新講習を受けてみるのもよいでしょうね。
私に問い合わせいただけたら、近くの海事代理士をご紹介するなど、ご対応することもできます。
□machi(go)への問い合わせ
□各地JMRA地区事務所の更新・失効講習日程リスト
最後に、JMRAのご担当者にはご多用のところご対応いただき、非常に感謝しています。この場を借りて改めて御礼申し上げます。
小型船舶免許試験機関であるJMRA(財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会)地区事務所に、海事代理士の免許更新の際の手続きについて伺う意味もあって挨拶に行ってきました。
事務手続きのご担当者だけでなく、上の方まで顔をお出しいただき、少し恐縮をしました。
http://www.jmra.or.jp/
海事代理士が免許更新手続きの代理をした場合、次回の更新の際にJMRAから海事代理士に連絡が行くらしい。なので、すぐに廃業となってもらっては困るというような話もありました。5年なので、免許を持っている人間は手続きを忘れてしまうこともあるだろうし、そうなるとそのまま失効してしまいかねないからです。
また、マリンレジャーを楽しむひとが、今後どのようになるのか(増えるのか、減るのか、そのままなのか)という話も出ました。免許を取得、更新する人の数にかかわるからです。
ちなみに、小型船舶の免許の有効期限は5年で、更新手続きは、有効期限の1年前から行うことができます。また、有効期限を過ぎて失効した場合でも失効再交付の手続きをすることで、更新をすることができます。
ゴールデンウィークでもありますし、心当たりのある方は更新講習を受けてみるのもよいでしょうね。
私に問い合わせいただけたら、近くの海事代理士をご紹介するなど、ご対応することもできます。
□machi(go)への問い合わせ
□各地JMRA地区事務所の更新・失効講習日程リスト
最後に、JMRAのご担当者にはご多用のところご対応いただき、非常に感謝しています。この場を借りて改めて御礼申し上げます。
2008年04月19日
2chで読む海事代理士情報(1)
ネットで海事代理士の情報を集めている方も多いと思うが、
正直言うと、情報がほとんどない。
そこで、巨大掲示板「2ちゃんねる」で情報交換してみるという手もあるのだろう。
私のブログも、海事代理士関連のスレッドからリンクされたこともあるので、一通り読んでみているけど、毎年同じように繰り返される話題もおおい。すべてを整理することはできないし、しようとは思わないけれど、過去ログを読むと、解決できることもありそうなので、過去のスレッドをリンクしておきます。
「海事代理士について」(2000/11/23〜2001/11/26)
http://cocoa.2ch.net/lic/kako/974/974916359.html
現存しているもっとも古いスレッド(展開からしてもっと前のスレッドもあるのかもしれない)。
「海事代理士について【PART2】」(2002/10/08〜2002/12/15)
http://school.2ch.net/lic/kako/1034/10340/1034040254.html
「海事代理士試験について知りうる者」が登場して、合格発表前に、口述合格率が28%と予告している(実際はもっと高かった)
「海事代理士について【PART3】」(2002/12/12〜2002/12/20)
http://school.2ch.net/lic/kako/1039/10396/1039653165.html
以上、PART4以降は、ログとしては残っていますが、専用ビューワーの購入など、有料での提供となります。
しかしながら、すべてとはいきませんが、無料で過去ログを読む方法も存在します。
次回は、その方法について紹介したいと考えています。
正直言うと、情報がほとんどない。
そこで、巨大掲示板「2ちゃんねる」で情報交換してみるという手もあるのだろう。
私のブログも、海事代理士関連のスレッドからリンクされたこともあるので、一通り読んでみているけど、毎年同じように繰り返される話題もおおい。すべてを整理することはできないし、しようとは思わないけれど、過去ログを読むと、解決できることもありそうなので、過去のスレッドをリンクしておきます。
「海事代理士について」(2000/11/23〜2001/11/26)
http://cocoa.2ch.net/lic/kako/974/974916359.html
現存しているもっとも古いスレッド(展開からしてもっと前のスレッドもあるのかもしれない)。
「海事代理士について【PART2】」(2002/10/08〜2002/12/15)
http://school.2ch.net/lic/kako/1034/10340/1034040254.html
「海事代理士試験について知りうる者」が登場して、合格発表前に、口述合格率が28%と予告している(実際はもっと高かった)
「海事代理士について【PART3】」(2002/12/12〜2002/12/20)
http://school.2ch.net/lic/kako/1039/10396/1039653165.html
以上、PART4以降は、ログとしては残っていますが、専用ビューワーの購入など、有料での提供となります。
しかしながら、すべてとはいきませんが、無料で過去ログを読む方法も存在します。
次回は、その方法について紹介したいと考えています。
2008年04月16日
小型船舶登録法の業務は海事代理士ができるのか
海事代理士の業務として、小型船舶登録法に基づく手続き書類の作成があると言われているが、問題があるらしい。
Wikipedia、行政書士の項には、海事代理士との競合業務として以下のように、手続き書類の作成は、行政書士の独占業務であると書いている。
以下、引用です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB
総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答)
それに対する反論として、比較的面白い資料を発見した。
参議院・国土交通委員会 議事録(平成13年06月22日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/151/0064/15106220064020a.html
○寺崎昭久君 政府参考人にお尋ねするわけでありますが、いわゆる海事代理士というのがありますが、この海事代理士の方から、自分のところの仕事として今までは小型船舶の登録の事務手続があったけれども、これがなくなるのではないかというような問い合わせが私のところにもありました。余り知られていない法律ですけれども、昭和二十六年に出た法律であります。海事代理士というのは、他人の委託によって運輸省だとか法務省、都道府県、市町村の機関に対していろんな書類、そういったものをつくり届けることができる、事務手続ができるということになっているわけでありますが、今回の法律には海事代理士のなりわいとしてそういう業務ができるということを読みかえる、あるいは補足する規定が附則等でなされておりませんので、今の法律のままだと今まで自分のところの仕事だったのがやっちゃいけないということになるのではないかという心配があるわけであります。この辺はどういうふうに理解したらいいんですか。なくすんですか。
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明申し上げます。
現在、船舶法でやっております五トン以上二十トンまでの都道府県でやっております登録制度につきましては、先生御指摘のとおり、海事代理士がその手続を行う、こういうことになっております。これは御承知かと思いますが、海事代理士法の中でいわゆる国とか地方公共団体に限ってそういうことになっておる、こう書いてございまして、小型船舶検査機構にゆだねた場合に制度的には少し無理があるかな、こういうことでございます。
(中略)
新たな制度の導入でございますから、手続に関する積極的な広報、周知が必要でありますし、窓口でがたがたしては困りますので、具体的にはユーザー自身が手続するほか、場合によっては海事代理士等の専門家にゆだねることもすべてユーザーの自由な判断でできるように登録申請の方法を決めていきたい、こういうふうに考えております。そして、そのことをJCI等にもきちっと通達等によって指示をして、混乱してまいらないように努めていきたい、こう考えております。
○寺崎昭久君 再確認しますが、海事代理士を含めてだれでも申請できるようにするということ、それからそのことについては通達等で明らかにされるということでよろしいか。
○政府参考人(谷野龍一郎君) おっしゃるとおりでございます。
以上が、議事録の引用であるが、議員が小型船舶登録法の創設により、海事代理士の職域を廃止されるのではないかとたずね、政府委員は、海事代理士は国、地方公共団体などへの書類代行なので、制度上無理があるといっている。
ただし、JCIに対して、通達を出して「場合によっては海事代理士等の専門家にゆだねることもすべてユーザーの自由な判断でできるように登録申請の方法を決め」ると妥協案を示している。
議員は、海事代理士が申請できるようにすること、そしてそのことを通達で明らかにするよう要求して、政府委員は、そのとおりにすることを約束している。
そうすれば、何らかの通達があって、行政書士だけでなく、海事代理士、さらには販売業者みたいな代理人もできるようになっていると考えるのだが、実際のところはどうなんだろうか。
Wikipedia、行政書士の項には、海事代理士との競合業務として以下のように、手続き書類の作成は、行政書士の独占業務であると書いている。
以下、引用です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB
総トン数20トン未満の小型船舶についての手続き書類の作成は、以前は一部が海事代理士の独占業務であったが、近年の小型船舶登録法の創設によって、行政書士の独占業務となった(総務省・国土交通省照会回答)
それに対する反論として、比較的面白い資料を発見した。
参議院・国土交通委員会 議事録(平成13年06月22日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/151/0064/15106220064020a.html
○寺崎昭久君 政府参考人にお尋ねするわけでありますが、いわゆる海事代理士というのがありますが、この海事代理士の方から、自分のところの仕事として今までは小型船舶の登録の事務手続があったけれども、これがなくなるのではないかというような問い合わせが私のところにもありました。余り知られていない法律ですけれども、昭和二十六年に出た法律であります。海事代理士というのは、他人の委託によって運輸省だとか法務省、都道府県、市町村の機関に対していろんな書類、そういったものをつくり届けることができる、事務手続ができるということになっているわけでありますが、今回の法律には海事代理士のなりわいとしてそういう業務ができるということを読みかえる、あるいは補足する規定が附則等でなされておりませんので、今の法律のままだと今まで自分のところの仕事だったのがやっちゃいけないということになるのではないかという心配があるわけであります。この辺はどういうふうに理解したらいいんですか。なくすんですか。
○政府参考人(谷野龍一郎君) 御説明申し上げます。
現在、船舶法でやっております五トン以上二十トンまでの都道府県でやっております登録制度につきましては、先生御指摘のとおり、海事代理士がその手続を行う、こういうことになっております。これは御承知かと思いますが、海事代理士法の中でいわゆる国とか地方公共団体に限ってそういうことになっておる、こう書いてございまして、小型船舶検査機構にゆだねた場合に制度的には少し無理があるかな、こういうことでございます。
(中略)
新たな制度の導入でございますから、手続に関する積極的な広報、周知が必要でありますし、窓口でがたがたしては困りますので、具体的にはユーザー自身が手続するほか、場合によっては海事代理士等の専門家にゆだねることもすべてユーザーの自由な判断でできるように登録申請の方法を決めていきたい、こういうふうに考えております。そして、そのことをJCI等にもきちっと通達等によって指示をして、混乱してまいらないように努めていきたい、こう考えております。
○寺崎昭久君 再確認しますが、海事代理士を含めてだれでも申請できるようにするということ、それからそのことについては通達等で明らかにされるということでよろしいか。
○政府参考人(谷野龍一郎君) おっしゃるとおりでございます。
以上が、議事録の引用であるが、議員が小型船舶登録法の創設により、海事代理士の職域を廃止されるのではないかとたずね、政府委員は、海事代理士は国、地方公共団体などへの書類代行なので、制度上無理があるといっている。
ただし、JCIに対して、通達を出して「場合によっては海事代理士等の専門家にゆだねることもすべてユーザーの自由な判断でできるように登録申請の方法を決め」ると妥協案を示している。
議員は、海事代理士が申請できるようにすること、そしてそのことを通達で明らかにするよう要求して、政府委員は、そのとおりにすることを約束している。
そうすれば、何らかの通達があって、行政書士だけでなく、海事代理士、さらには販売業者みたいな代理人もできるようになっていると考えるのだが、実際のところはどうなんだろうか。
2008年04月15日
続・マリタイムアクセス情報
きょうは、引き続きマリタイムアクセスの話題です。
本来、4月1日から実施されているはずの、この事業、ネットを徘徊しているだけでは具体的な内容が見えてきませんが、発見した情報をいくつか紹介します。
日本財団の助成団体一覧、日本海事代理士会の項です。
http://nippon.zaidan.info/dantai/009966/dantai_info.htm
昨年度(2007年度)「海事関係者等のための情報支援システムの構築」で\3,100,000の助成を受けていますが、今年度(2008年度)も\4,400,000の助成を受けることになっているようです。
マリタイムアクセスの具体的な内容を記述したページを見つけました。
愛媛県の行政書士前田路瑠事務所のサイトです。海事代理士業務も行っていらっしゃるとのことです。
http://home.e-catv.ne.jp/solicitor-office/maritime.html
主なところは、
□窓口での書面提供、口頭での概略説明(すでに窓口研修というのがあったという情報もあります)となっていて、メール、FAX、電話での説明は原則行わない。
□説明は、原則15分程度、この範囲を超える場合は、後日総合インフォメーション(本部のことでしょうか?)から書面による情報提供をおこなう。
また、追加情報があれば、提供いたします。
本来、4月1日から実施されているはずの、この事業、ネットを徘徊しているだけでは具体的な内容が見えてきませんが、発見した情報をいくつか紹介します。
日本財団の助成団体一覧、日本海事代理士会の項です。
http://nippon.zaidan.info/dantai/009966/dantai_info.htm
昨年度(2007年度)「海事関係者等のための情報支援システムの構築」で\3,100,000の助成を受けていますが、今年度(2008年度)も\4,400,000の助成を受けることになっているようです。
マリタイムアクセスの具体的な内容を記述したページを見つけました。
愛媛県の行政書士前田路瑠事務所のサイトです。海事代理士業務も行っていらっしゃるとのことです。
http://home.e-catv.ne.jp/solicitor-office/maritime.html
主なところは、
□窓口での書面提供、口頭での概略説明(すでに窓口研修というのがあったという情報もあります)となっていて、メール、FAX、電話での説明は原則行わない。
□説明は、原則15分程度、この範囲を超える場合は、後日総合インフォメーション(本部のことでしょうか?)から書面による情報提供をおこなう。
また、追加情報があれば、提供いたします。
2008年04月13日
SEA JAPAN2008
海事関係の展示会、SEA JAPAN2008というのがあったので
たまたま、その時期に近い場所にいたので足を運んでみた。
http://www.seajapan.ne.jp/jpn/
海事関係というものの、ハード系、つまり造船関連の展示が多かった。
造船会社をはじめ、消火器や通信機器、船舶の銘板など、さまざまな企業が出展していた。日本の企業だけでなく、韓国やドイツなど海外企業のブースも目立った。
日本海事協会をはじめ、各国の船級協会や、キプロスやマーシャル諸島などの船籍国もブースを出していた。
資料をもらうために、名刺を差し出して(海事関係ではない名刺なので、先方は渡すたびに、残念な顔をしていた)、名刺の数が結構減ってしまった。
海事関係の知識も、身につけなければならないし、また、英語力も身につけることが必要だと感じた。
次回は、次回の開催は2010年4月を予定しているそうだ。それまでには海事代理士として、成長していたいと感じる。
たまたま、その時期に近い場所にいたので足を運んでみた。
http://www.seajapan.ne.jp/jpn/
海事関係というものの、ハード系、つまり造船関連の展示が多かった。
造船会社をはじめ、消火器や通信機器、船舶の銘板など、さまざまな企業が出展していた。日本の企業だけでなく、韓国やドイツなど海外企業のブースも目立った。
日本海事協会をはじめ、各国の船級協会や、キプロスやマーシャル諸島などの船籍国もブースを出していた。
資料をもらうために、名刺を差し出して(海事関係ではない名刺なので、先方は渡すたびに、残念な顔をしていた)、名刺の数が結構減ってしまった。
海事関係の知識も、身につけなければならないし、また、英語力も身につけることが必要だと感じた。
次回は、次回の開催は2010年4月を予定しているそうだ。それまでには海事代理士として、成長していたいと感じる。
2008年01月26日
平成19年海事代理士試験合格者・認定者講習会
このページにリンクをいくつかいただきました。
この場を借りてお礼申し上げます。
海事代理士試験合格者、認定者向けの講習会が行なわれました。
受験者の方も、合格したけれど行かなかった方も
興味のある内容だと思いますので、ご紹介します。
午前10時から16時半まで、お昼休みを挟んで、
大体5時間程度の講習会でした。
内容は、日本海事代理士会のウェブページにも掲載されていますが
以下のような内容でした。
西日本、東日本合わせて約80名程度が参加したとのことです。
@海事代理士法について
「心構え」とページには書いてありますが、実務的な内容が多かったと思います。
登録にあたり準備するものはなにか、委任者に対してどのように契約を結ぶべきか(委任状の範囲など)、報酬の請求に当たって注意すべき点は何か、など他に士業をされている方には常識的な内容だったのかもしれませんが、何も知らないわたしにとっては価値のある内容でした。
A海事代理士が取り扱う主な業務の現状について
海事代理士の行う業務について、概要の説明でした。
感想になりますが、試験に通っただけではまったく実務はできないという印象を受けました。船舶職員及び小型船舶操縦者法のように比較的定型化された案件もありますが、海上運送法や内航海運送業法などは、非常に手続きが複雑で時間がかかるとのことでした。運輸局で様式を確認したり、時には交渉したりすることもあるようです。
あとは、海事代理士試験で勉強した科目だけではなく、広く海事に関する法律を知り、活用できなければニーズにこたえることは難しいようです。日々勉強ですね。
B海事代理士会の概要について
海事代理士会の活動の内容説明でした。強制会ではないが、他の士業団体と同じように、海事代理士を代表する団体として、国土交通省との折衝等にあたっているということです。問題は、財源が非常に厳しいという印象を受けました(事業として現在行なっていないものがいくつか見受けられました)。
「海事関係者等のための情報支援システムの構築」、マリタイムアクセスというものの構築が進んでいて、来年度から本格活動のようです。
また、新しい事業活動として、国土交通省が実施している「運輸安全マネジメント」に関する支援事業を検討しているということです。
これら、新しい事業活動については、また調べて紹介したいと思います。
海事代理士会の先生方や同期に当たる方と名刺交換をしたり、情報をいただいたりと有意義な会でした。
開業に関心のある方には、投資の意味がある会であったとわたしは感じました。
行なわれた講習会については、以下のブログも参考にしてください。
http://ameblo.jp/real-ssk/entry-10066809888.html
この場を借りてお礼申し上げます。
海事代理士試験合格者、認定者向けの講習会が行なわれました。
受験者の方も、合格したけれど行かなかった方も
興味のある内容だと思いますので、ご紹介します。
午前10時から16時半まで、お昼休みを挟んで、
大体5時間程度の講習会でした。
内容は、日本海事代理士会のウェブページにも掲載されていますが
以下のような内容でした。
西日本、東日本合わせて約80名程度が参加したとのことです。
@海事代理士法について
「心構え」とページには書いてありますが、実務的な内容が多かったと思います。
登録にあたり準備するものはなにか、委任者に対してどのように契約を結ぶべきか(委任状の範囲など)、報酬の請求に当たって注意すべき点は何か、など他に士業をされている方には常識的な内容だったのかもしれませんが、何も知らないわたしにとっては価値のある内容でした。
A海事代理士が取り扱う主な業務の現状について
海事代理士の行う業務について、概要の説明でした。
感想になりますが、試験に通っただけではまったく実務はできないという印象を受けました。船舶職員及び小型船舶操縦者法のように比較的定型化された案件もありますが、海上運送法や内航海運送業法などは、非常に手続きが複雑で時間がかかるとのことでした。運輸局で様式を確認したり、時には交渉したりすることもあるようです。
あとは、海事代理士試験で勉強した科目だけではなく、広く海事に関する法律を知り、活用できなければニーズにこたえることは難しいようです。日々勉強ですね。
B海事代理士会の概要について
海事代理士会の活動の内容説明でした。強制会ではないが、他の士業団体と同じように、海事代理士を代表する団体として、国土交通省との折衝等にあたっているということです。問題は、財源が非常に厳しいという印象を受けました(事業として現在行なっていないものがいくつか見受けられました)。
「海事関係者等のための情報支援システムの構築」、マリタイムアクセスというものの構築が進んでいて、来年度から本格活動のようです。
また、新しい事業活動として、国土交通省が実施している「運輸安全マネジメント」に関する支援事業を検討しているということです。
これら、新しい事業活動については、また調べて紹介したいと思います。
海事代理士会の先生方や同期に当たる方と名刺交換をしたり、情報をいただいたりと有意義な会でした。
開業に関心のある方には、投資の意味がある会であったとわたしは感じました。
行なわれた講習会については、以下のブログも参考にしてください。
http://ameblo.jp/real-ssk/entry-10066809888.html
2008年01月21日
行政書士オフィスのつくりかた
「行政書士オフィス」と銘打ってあるけれど、行政書士の開業マニュアル。
行政書士の事業としての現状分析に始まり(当然、開業マニュアルなので、需要は有るという結論にしている)、そのためのオフィスに何が必要か、どのように営業を行っていけばいいのかが、非常に丁寧に書かれてある本。
名刺の渡し方とか、お礼メールの書き方など、ビジネスマナーまで突っ込んで書いている。
出版元が、技術評論社で、監修者もIT業界の出身からだろうか、ウェブサイトの話が多かった印象を受けた。SEOの話は、基本的な話であるけれど、情報提供のページと、事務所紹介のページを分けてリンクしなさいとか、他のサイトにもリンクしてもらいなさいとか、検索連動型広告(検索エンジンで検索すると出てくる広告)を購入しなさいとか、メルマガを発行しなさいとか、ECサイトの開設マニュアルに近いものがあった。
これを読んで成功するとは限らないけれど、読んだら最低限やっておかないといけないところくらいはリストアップできるかもと感じた一冊でした。
行政書士の事業としての現状分析に始まり(当然、開業マニュアルなので、需要は有るという結論にしている)、そのためのオフィスに何が必要か、どのように営業を行っていけばいいのかが、非常に丁寧に書かれてある本。
名刺の渡し方とか、お礼メールの書き方など、ビジネスマナーまで突っ込んで書いている。
出版元が、技術評論社で、監修者もIT業界の出身からだろうか、ウェブサイトの話が多かった印象を受けた。SEOの話は、基本的な話であるけれど、情報提供のページと、事務所紹介のページを分けてリンクしなさいとか、他のサイトにもリンクしてもらいなさいとか、検索連動型広告(検索エンジンで検索すると出てくる広告)を購入しなさいとか、メルマガを発行しなさいとか、ECサイトの開設マニュアルに近いものがあった。
これを読んで成功するとは限らないけれど、読んだら最低限やっておかないといけないところくらいはリストアップできるかもと感じた一冊でした。
成功する「行政書士オフィス」開業&運営バイブル
posted with amazlet on 08.01.21
2008年01月08日
海事代理士は儲かるのか?
この資格、最大の疑問。
海事代理士は、儲かるのか?
googleで「海事代理士」と検索すると
「海事代理士 事務所」、「海事代理士 年収」、「海事代理士 難易度」、「海事代理士 試験」と関連検索が出てきて、年収というのがあるくらいだから、みなさんの大きな興味関心でしょう。
わたしも、非常に関心があります。
wikipediaでは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E4%BA%8B%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%A3%AB
「海運・造船業界に人脈を得て開業している資格者の年収は、開業10年程度の者で700万円〜1000万円くらいであることが多い。これは、この資格種が特殊な存在であるため、地域市場における競争原理が働かず独占状態になりやすいからだといわれる」
mixiで海事代理士コミュニティの管理人である高松先生は
http://takamatsu-office.com/R-kaizi.html#3
「やはり、個人の能力に大きく左右されるでしょう。言うなれば、たとえ弁護士資格を持っていようが、会計士資格を持っていようが、儲けられない人は儲けられないと思います。とにかく努力ですね」
サイト上で、試験対策情報を掲載されている石川先生は
http://www.maruib.co.jp/kaiji/faq7.html
「個人の才覚に拠るでしょう」
「個々の売上高や年収に関する公の統計もありませんので、海事代理士の収入の多寡については一概にお答えすることはできないのです。海事代理士全体でいえば、定期的な需要が見込めるボート免許の更新手続き代行などの業務で、安定した収入を継続して得ている事務所もある一方で、廃業していく事務所もあるのが実情です」
よくささやかれていることですが、業界にコネがないと参入が難しい。B2B(海運・造船業界向け)は、実際にそうだと思います。それならば、B2C(個人向け)でビジネスを行う必要があるのでしょう。
その中でも、ボート免許の更新手続きが、定期的な需要が見込めるということなのだと考えます。同じ運転免許でいえば、自動車の免許センターなどの近くに運転免許関連を取り扱う行政書士の事務所は、よく見かけますね。
ただ、石川先生の試算によると、年商を500万と設定して、ボート免許の更新のみを業として取り扱うと、年間取扱い2000件が必要ということです。
海技免許が5年の更新であることを考えると、1万人の顧客を持つ必要があるという計算になるそうです。
ちなみに、日本舟艇工業会のページをみると、ボート免許受有者数は約300万人だそうですから、日本のボート免許受有者の0.3%を顧客に持つ必要があるわけです(実際は免許が失効している人もいるのでもっと比率はたかまる)。私は、簡単に実現できる目標ではないと感じました。
http://www.marine-jbia.or.jp/data/main.html
では、どうすればいいのか、次回以降引き続き、現状把握も行いながら、アイデアを少しずつ出していこうと考えます。
海事代理士は、儲かるのか?
googleで「海事代理士」と検索すると
「海事代理士 事務所」、「海事代理士 年収」、「海事代理士 難易度」、「海事代理士 試験」と関連検索が出てきて、年収というのがあるくらいだから、みなさんの大きな興味関心でしょう。
わたしも、非常に関心があります。
wikipediaでは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E4%BA%8B%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%A3%AB
「海運・造船業界に人脈を得て開業している資格者の年収は、開業10年程度の者で700万円〜1000万円くらいであることが多い。これは、この資格種が特殊な存在であるため、地域市場における競争原理が働かず独占状態になりやすいからだといわれる」
mixiで海事代理士コミュニティの管理人である高松先生は
http://takamatsu-office.com/R-kaizi.html#3
「やはり、個人の能力に大きく左右されるでしょう。言うなれば、たとえ弁護士資格を持っていようが、会計士資格を持っていようが、儲けられない人は儲けられないと思います。とにかく努力ですね」
サイト上で、試験対策情報を掲載されている石川先生は
http://www.maruib.co.jp/kaiji/faq7.html
「個人の才覚に拠るでしょう」
「個々の売上高や年収に関する公の統計もありませんので、海事代理士の収入の多寡については一概にお答えすることはできないのです。海事代理士全体でいえば、定期的な需要が見込めるボート免許の更新手続き代行などの業務で、安定した収入を継続して得ている事務所もある一方で、廃業していく事務所もあるのが実情です」
よくささやかれていることですが、業界にコネがないと参入が難しい。B2B(海運・造船業界向け)は、実際にそうだと思います。それならば、B2C(個人向け)でビジネスを行う必要があるのでしょう。
その中でも、ボート免許の更新手続きが、定期的な需要が見込めるということなのだと考えます。同じ運転免許でいえば、自動車の免許センターなどの近くに運転免許関連を取り扱う行政書士の事務所は、よく見かけますね。
ただ、石川先生の試算によると、年商を500万と設定して、ボート免許の更新のみを業として取り扱うと、年間取扱い2000件が必要ということです。
海技免許が5年の更新であることを考えると、1万人の顧客を持つ必要があるという計算になるそうです。
ちなみに、日本舟艇工業会のページをみると、ボート免許受有者数は約300万人だそうですから、日本のボート免許受有者の0.3%を顧客に持つ必要があるわけです(実際は免許が失効している人もいるのでもっと比率はたかまる)。私は、簡単に実現できる目標ではないと感じました。
http://www.marine-jbia.or.jp/data/main.html
では、どうすればいいのか、次回以降引き続き、現状把握も行いながら、アイデアを少しずつ出していこうと考えます。
2007年12月28日
兼業規定
職印が届いたら、すぐにでも申請をしたいところなのですが
他のことも忙しいので、
海事代理士の登録申請に出向くことが難しく
年明けの登録申請となってしまいそうです。
(地方運輸局も、少し遠いところにあるので)
さて、ひとつひっかかることがあります。
海事代理士は、開業を前提とした資格であることもあり、
登録をすると税務署に開業届を出さないといけないとか(まだ未確認)
という手続き上の話もあるのですが
会社の就業規則に「副業禁止」の項目があって、これとの兼ね合いを
どうしようかなと、会社に相談することにしました。
小さな会社なので、直接役員との交渉だったのですが
試験のことも、一切言っていなかったので
「そもそも海事代理士って知らないよ」というところから始まり
行政書士のようなものだということは理解して頂きました。
結論として
会社の利益と相反する仕事でもないため
登録をするのは、早めにしたおいた方がよいのかもしれないし、かまわない。
ということで、無事に登録をすることができるようになりました。
ひとこと「もっと、会社の業務に関係のある資格を取ってくれよ…」とは話に出ましたけれどね。
あと、役員の顔を見る限り、相談を事前にしてもらいたかったというような顔をしていた気がしましたが。
そもそもマイナーな資格なので、
何をするのもわからないことばかり…。
参考:会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?
http://www.hou-nattoku.com/consult/150.php
他のことも忙しいので、
海事代理士の登録申請に出向くことが難しく
年明けの登録申請となってしまいそうです。
(地方運輸局も、少し遠いところにあるので)
さて、ひとつひっかかることがあります。
海事代理士は、開業を前提とした資格であることもあり、
登録をすると税務署に開業届を出さないといけないとか(まだ未確認)
という手続き上の話もあるのですが
会社の就業規則に「副業禁止」の項目があって、これとの兼ね合いを
どうしようかなと、会社に相談することにしました。
小さな会社なので、直接役員との交渉だったのですが
試験のことも、一切言っていなかったので
「そもそも海事代理士って知らないよ」というところから始まり
行政書士のようなものだということは理解して頂きました。
結論として
会社の利益と相反する仕事でもないため
登録をするのは、早めにしたおいた方がよいのかもしれないし、かまわない。
ということで、無事に登録をすることができるようになりました。
ひとこと「もっと、会社の業務に関係のある資格を取ってくれよ…」とは話に出ましたけれどね。
あと、役員の顔を見る限り、相談を事前にしてもらいたかったというような顔をしていた気がしましたが。
そもそもマイナーな資格なので、
何をするのもわからないことばかり…。
参考:会社に内緒で副業。会社にばれた場合解雇される?
http://www.hou-nattoku.com/consult/150.php
2007年12月26日
職印
海事代理士の職印をつくるために
近所のハンコ屋に…、と思っていたんだけど
ネットで購入すれば、安いのがあるのではないかということで
いろいろと探してみました。
行政書士法施行規則
(職印)
第11条 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
とあるのですが、海事代理士でも同様の職印をつくらないと登録できないみたい。
海事代理士法
(業務に使用する印章)
第20条 海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第9条第1項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
ネットでいろいろ調べてみたんですが、
実際のサンプルなんて、当然ないのですよね…。
行政書士のサンプルは、こんな感じのものがありました。
http://www.osaka-gyosei-kyodokumiai.com/mediate/seal.html
角印で15mmらしいです。
ちなみに、東京行政書士会では
○一辺が15mm〜24mmの正方形・角印
○様式は縦書きで「行政書士○○之印」
という規定があるようです。
これは、各都道府県の行政書士会で厳しかったり緩かったりまちまちみたい。海事代理士会は強制会ではないし、特に規定もないようです。
わたしは、15mmのものを買うとして、結局楽天で検索して
1950円の下のサイトで買うことにしました。
近く届くので、又ご報告します。
株式会社いいはんこやどっとこむ
近所のハンコ屋に…、と思っていたんだけど
ネットで購入すれば、安いのがあるのではないかということで
いろいろと探してみました。
行政書士法施行規則
(職印)
第11条 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
とあるのですが、海事代理士でも同様の職印をつくらないと登録できないみたい。
海事代理士法
(業務に使用する印章)
第20条 海事代理士は、その業務を行うにあたつて印章を使用するときは、第9条第1項の規定により登録をうけた印章によらなければならない。
ネットでいろいろ調べてみたんですが、
実際のサンプルなんて、当然ないのですよね…。
行政書士のサンプルは、こんな感じのものがありました。
http://www.osaka-gyosei-kyodokumiai.com/mediate/seal.html
角印で15mmらしいです。
ちなみに、東京行政書士会では
○一辺が15mm〜24mmの正方形・角印
○様式は縦書きで「行政書士○○之印」
という規定があるようです。
これは、各都道府県の行政書士会で厳しかったり緩かったりまちまちみたい。海事代理士会は強制会ではないし、特に規定もないようです。
わたしは、15mmのものを買うとして、結局楽天で検索して
1950円の下のサイトで買うことにしました。
近く届くので、又ご報告します。
株式会社いいはんこやどっとこむ


