2008年05月27日

 

乗船履歴証明書を偽造して海事代理士が逮捕

小型船舶免許の更新の際の、乗船履歴証明書を偽造したとして、愛知県の海事代理士が逮捕されたというニュースが載っています。

以下、ニュースの転載
http://www2.nagoyatv.com/LanDB/jsp/NewsH0200/NewsH0200.jsp?id=25572
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顧客が、小型船舶免許の更新をする際、提出すると講習が免除される乗船履歴証明書などを偽造していたとして、愛知県大府市の海事代理士が逮捕されました。男は、300件以上の余罪を自供しています。

有印私文書偽造などの疑いで逮捕されたのは、大府市横根町の海事代理士、彦坂昌範容疑者(37)です。警察の調べによりますと彦坂容疑者は、2003年から去年までの4年間に、顧客4人が小型船舶免許の更新をする際、一定の乗船履歴があれば講習が免除される規定を悪用し、飛島村内の会社での就業証明書や乗船履歴証明書を偽造して中部運輸局に提出した疑いが持たれています。彦坂容疑者は、通常より高い手数料を取り、「小遣い稼ぎにやった」と容疑を認めています。「過去10年間に300件以上やった」と自供していて、警察は約250万円の利益を得ていたみて詳しく調べています。
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正直、このようなことが行われていたことがショックです。確かに、顧客から乗船履歴が足りないときなど、どうにかしたいという要望は多いのでしょう。私のブログでも乗船履歴証明書の書き方を検索していらっしゃる方も結構いらっしゃいます。
顧客の要望に応えるサービスは重要ですが、法令遵守は、法律隣接職として絶対守らないといけないことだと感じます。自分の仕事の価値をおとしめるだけでなく、海事代理士全体の価値を下げることになるからです。

http://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20080527ddq041040011000c.html
上の毎日新聞には「取引先に無断で」とか、「4人は講習不要な乗船履歴があった」という事実も書いてあります。このあたりが明るみになった要因なのかもしれません。

海事代理士という言葉は、本当にメディアに出現しないので、記事の検索で見つかるとうれしいのですが(日経テレコンでみてみると、過去10年くらいで日経四紙で褒章以外に出現したことがないようです)、今回ばっかりはがっかりな記事でした。
言いたいことは、たくさんありますが、このあたりで終わりにします。
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2008年05月15日

 

3回目の新司法試験はじまる

47news:「新司法試験始まる 3回目、全国10会場で」
http://www.47news.jp/CN/200805/CN2008051401000351.html

法科大学院修了者を対象とする新司法試験が、14日から始まりました。6261人(速報値)の受験だそうです。今年は出願した7710人のうち約19%が受験を辞退。修了後5年間で3回という制限の影響も大きくあると考えられます。
14日は、「民事系」「刑事系」「公法系」3科目の短答式試験、15、17、18日に、この3科目と選択1科目の論文式試験が実施されます。
合格発表は9月11日、合格者の目安は2100人〜2500人で3割台の合格率となるようです。

私には、司法試験など、縁遠いかなたの話ですが、海事代理士も「法律隣接職」とするならば、弁護士と連携する可能性もあるといえます。
実際、パラリーガルスタッフとして海事代理士の有資格者を雇用している海事法律事務所もあります。業務としては、海難事故、海難救助や傭船契約紛争、海事倒産などの事件を取りあつかうようです。

たとえば、アーバンリバティス法律税務事務所は、鹿児島の法律事務所ですが、海事代理士と社会保険労務士を持っている方がスタッフとしていらっしゃいます。海事法務関係の「よくある質問」がまとめてあって、小型船舶の免状に関する質問など海事代理士の業務に関することも掲載されています。
「よくある質問>海事関係法務」
http://www.urban-law.gr.jp/faq/f.htm

司法試験を受けられている方々の健闘を祈ります。

参考:
財団法人日本海運集会所「海事法律事務所一覧」
http://www.jseinc.org/lawfirm/index.html
アーバンリバティス法律税務事務所
http://www.urban-law.gr.jp/
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2008年05月07日

 

支部総会の季節

各海事代理士の方々のブログをよんでいると、4月下旬の時期が海事代理士会の各支部総会の季節ということに気がつきます。すべての支部が総会をこの時期に行っているのかどうかは、確認できていませんが…。

25日:九州支部
26日:関東支部、神戸支部

ネットを探してみると、近畿支部もこの時期にやったことがあるようですね。
10支部のうちの3支部がこの時期に、総会を行っていることになります。
ちなみに全体の通常総会は、6月第1週の金曜日に行われることが多いようです。
http://www.nihon-kaiji.or.jp/osirase-.htm

余談ですが、カッターボートチームを組んで神戸港カッターレースに出るというようなこともやっているのですね。名前が「チームマリタイムアクセス」とはまた、旬な名前ですね。
http://blog.livedoor.jp/perorin_ld/archives/51319317.html

他の人が見るからということもあるでしょうが、代理士会の雰囲気などをほめるブログってときどき見かけますよね。海事代理士会にいつかは入れるようにしたいと思いますね。


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2008年04月25日

 

ミニボートフェスティバル2008

ミニボートフェスティバル2008が2008年5月17日、18日の土日で、お台場の船の科学館で開催されます。
http://www.marine-jbia.or.jp/minibf08/index.html

これは、ミニボートに関しての展示会で、艇体メーカー、エンジンメーカー、販売店といったミニボート関連事業者、魚探、トレーラー、キャリア、安全備品などの備品・用品業者などが展示を行います。
ボートの乗り比べや、一般来場者向けの体験乗船も可能ということ。

また、改めてブログに書こうと思いますが、いままで海運業界とか、造船業界とか、法令改正とか、堅いテーマがこのブログが多かったのですが、少しずつミニボートのようなマリンレジャーの分野についても書いていこうと思います。マリンレジャーを楽しむ人が増えて、小型船舶操縦士の免許保有者が増えれば、それだけ海事代理士としての顧客が増えるわけですからね。
タグ:ミニボート
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2008年04月18日

 

「ふね検」であなたも船博士

昨年から「検定」がブームらしく、地域の検定や、趣味の検定など、さまざまな検定が実施されているが、船に関しての知識を問う検定「船の文化検定」略して「ふね検」が2008年の9月に始めて実施されるらしい。
財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会のページに載っております。

http://www.jmra.or.jp/modules/tinyd5/index.php?id=32

自動車の世界にも「自動車文化検定」(CAR検)というのがあるらしい。
http://car-kentei.com/
ウェブサイトを見ると、以下のような紹介がされている。
以下、引用です。

***
ヒストリー、テクノロジーはもちろんのこと、モータースポーツ、環境問題に至るまで、自動車に関する広汎な知識を問う検定試験です。
自動車を愛するすべての人々にとって自分の知識のレベルを測る指標となります。また、自動車にかかわる仕事に従事する方にとっては、スキルを向上させるための道しるべとなるでしょう。
***

自動車の単なる薀蓄ではなく、自動車ビジネスにかかわる人にとっても有用な検定を目指しているようです。トヨタ博物館で有識者をあつめたイベントを行うなど、業界も力を入れているように見えます。
「ふね検」も、海事ビジネスに携わるものにとっても、スキルアップにつながる資格であってもらいたいのは私だけでしょうか。
ちなみに、以下のような問題が例として出されています。

□江戸時代から明治初期の商船「菱垣廻船」、「樽廻船」の主要な航路はどれですか?
1.東京〜名古屋 2.東京〜大阪 3.大阪〜北海道 4.大阪〜長崎

□日本人として初めて、東西両方向廻りでヨットによる単独無寄港世界一周に成功した人は次のうち誰ですか?
1.岡村精二 2.加山雄三 3.白石康次郎 4.堀江謙一

これだけ見ると、文字通り「文化」に関する問題が多そうな予感がしますね。ちなみに、解答は、グーグルでも検索して調べてみてください。
問題集は、7月発行で現在予約受付中だそうです。

(2008.8.31追記)
『船の文化検定ふね検試験問題集―初級』は舵社から発売されております。amazonへのリンクを載せておきます。
申し込みの締め切りは、9月12日(金)ということです。

http://www.kazi.co.jp/public/book/huneken/huneken.html


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2008年04月17日

 

ライフジャケットの着用義務についての変更

2008年4月1日より、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(一部改正)の施行により、ライフジャケット着用義務対象者が変更となりました。
これまでは、「漁船でひとり乗り航行」かつ「漁ろう中」で、連絡手段を確保していない場合はライフジャケットを着用する義務を負っていましたが、4月1日以降は、連絡手段を確保している場合でも、ライフジャケットを着用する義務が発生します。
違反の場合、6ヶ月以内の免許停止等の処分の対象となります。
http://www.mlit.go.jp/maritime/lifejacket/03/04.html

漁船・プレジャーボート等の小型船舶においてのライフジャケット着用・未着用で、死亡率が大幅に変わるからということが、着用義務を拡大させた要因です。ライフジャケット着用時と未着用時では死亡率が約5倍も違うようです(着用時死亡率15%、未着用時死亡率69%)。
http://www.mlit.go.jp/maritime/lifejacket/01/02.html

ちなみに、平成18年の口述試験では、施行規則第137条について出題されています。どのような場合に救命胴衣(ライフジャケット)を着用する義務があるかを答えさせています。
***

(船外への転落に備えた措置)
第百三十七条 法第二十三条の三十六第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合
二 十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合
三 航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合
四 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

***
下線は、平成20年4月1日に改正が施行されたもの。
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2008年04月01日

 

海の安全を守る海事代理士【海の仕事.com】

国土交通省が中心となって進めている「海事産業の次世代人材育成推進会議」が、海事分野の次世代人材育成の広報活動の一環として、企画されていたポータルサイト「海の仕事.com」がオープンさせたそうです。
海事代理士は、載っているのか不安でしたが、「海の安全を守る」仕事として、海上保安官や、水先人などと一緒に紹介されています。
海の法律を理解して、関係者に適切なアドバイスをおこなうことで、「海の安全」に貢献しているのだそうです。
この資料によると、約1300名の海事代理士が業務を行っていて、最近は女性も増えているとのこと。

http://www.uminoshigoto.com/protect/substitution_person.html

船員や造船所、海事系の教育機関の紹介などもあって、学習教材としてとっつきやすいサイトなのではないでしょうか。

残念なことにサイトへの協力団体として、各種団体が掲載されていますが、なぜか海事代理士会が入っていません…。

参考:
海の仕事.com
http://www.uminoshigoto.com/
国土交通省「ポータルサイト「海の仕事.com」開設のお知らせ」
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/10/100401_.html
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2008年03月27日

 

船上でのブロードバンド環境

通信衛星のJSATが提供している、船上ブロードバンドの「Mega Wave Marine」についての解説記事が掲載されていた。

http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/03/25/mwm/index.html

現状の船舶での通信手段は、船舶電話かFAXが利用の中心。
回線は、衛星を使ったNTTドコモのワイドスターやインマルサットによって通信が行われている。
ただ、問題があり、通信速度が遅いということと、価格が高額であることから船舶のIT化が進まない状況にあるという。

たとえば、ウィルスソフトの定義ファイルやOSの更新も、
通信環境が悪いため中断されることが多く、船上での通信は使わないという運用になりがちなようだ。

それに対してのソリューションとしてJSATは最大3Mbpsの通信速度を提供する「Mega Wave Marine」を2006年から提供しているという。
詳しくは、記事を読んでいただけたらと考えますが。

少なくとも、観光で船旅をしたいといっても、ネットワーク環境がないと敬遠してしまうひとも多いでしょうから。
このような設備が普及していくことは必要だと感じます。
posted by machi at 12:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース

2008年03月11日

 

海難統計

国土交通省の交通政策審議会、第15回海事分科会の資料をみていたら、参考資料として海難に関する統計資料が掲載されていました。

最近は、2008年2月に房総半島沖で海上自衛隊の護衛艦「あたご」と漁船「せいとく丸」の衝突して「せいとく丸」の乗員が行方不明になっている事故、明石海峡の西行き航路での、砂利運搬船の「第5栄政丸」がタンカーの「オーシャン・フェニックス」に追突し、貨物船「ゴールド・リーダー」の船腹に衝突し、乗組員が死亡、行方不明となっている事故と、注目される海難事故が起こっています。

以下、統計資料から。
・過去10年間で年間平均約2600件の海難事故が起こっている
・事故件数自体は横ばいだが、死亡・行方不明者は減少傾向にある。
・船種では、漁船・プレジャーボートが約7割を占めており、次いで貨物船は約1.5割。
・死亡・行方不明をともなう海難事故の場合、漁船、プレジャーボート等の小型船は、大型船に比べ、「気象海象不注意」と「周囲の状況の確認不十分」の比率が高い。

自動車と同じように、死亡・行方不明をともなう重大事故は減っている傾向があるのは、技術開発が進んだ結果なのでしょうか。
また、原因が「不注意」や「確認不十分」など、ヒューマンエラーにかかわるものが多いのは、さまざまな手だてがありそうです。

海事代理士会もこういったヒューマンエラーをなくすための試みの一つである運輸安全マネジメントに係っていく旨を、研修会にて話していました。海事代理士の海難関係の手続もありますが、社会的使命としても海難について押さえておく必要はあると考えます。



参考:海難統計(国土交通省交通政策審議会・第15回海事分科会参考資料)
http://www.mlit.go.jp/singikai/koutusin/kaiji/15/images/01.pdf
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2008年02月29日

 

領海等における外国船舶の航行に関する法律による海事代理士法の改正

「ReaL 海事代理士講座」のブログに海事代理士法が改正されるという情報が掲載されていた。
http://ameblo.jp/real-ssk/entry-10076080435.html

海事代理士法 別表2に「領海等における外国船舶の航行に関する法律」
が追加されるということらしい。
つまり、海事代理士の扱う法律が増える、かつ、受験生にとっては、試験科目が増える可能性があるということです。

領海等における外国船舶の航行に関する法律(案)自体が、26日に閣議決定されたもので、これから国会で審議されるものらしいです。
日本船籍自体が少なく、便宜船籍が多いという実態から海事代理士がいろいろ手続をすることが多い可能性があることから、業務として取り扱うのでしょう。

「ReaL 海事代理士講座」ってどこから、この情報を手に入れたのでしょうね…。

参考:IZA「不審船取り締まりで新法 領海内の外国船停泊を規制」
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/125533/
参考:衆議院議員 土屋正忠のブログにようこそ!「領海内の外国不審船に網」
http://blog.livedoor.jp/shugiin08846/archives/51427810.html
参考:海上保安庁の説明資料
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/kouhou/h20/k20080225/k080225-2.pdf

以下は、抜粋です。

1.背景
我が国の領海及び内水における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止するため、領海及び内水における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項について定める必要がある。

2.概要
(1)領海等における外国船舶の航行方法
ア 領海及び内水(以下「領海等」という。)においては、外国船舶の船長が、荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命救助の場合その他のやむを得ない理由がある場合を除き、当該外国船舶に停留等を伴う航行をさせることを禁止する。
イ 内水(新内水を除く。)においては、アに加えて、アのやむを得ない理由がある場合を除き、当該外国船舶に我が国の港にある施設を目的地又は出発地としない航行をさせることを禁止する。
*「新内水」とは、我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)第2条第1項に規定する直線基線により新たに内水となった部分をいう。
(2)外国船舶の通報義務
外国船舶の船長は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせる必要がある場合等は、その理由が明らかな場合を除き、あらかじめ、その理由等を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこととする。
(3)外国船舶に対する立入検査及び退去命令
海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行等を行っている外国船舶と思料される船舶について、この法律の目的を達成するため、その理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶への立入検査をさせること
ができることとするとともに、立入検査の結果、当該船舶の船長が(1)に違反していると認めるときは、当該船長に対し、領海等からの退去を命ずることができることとする。
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2008年02月06日

 

海洋基本計画原案の公表

首相官邸に設置されている海洋政策本部がまとめた海洋基本計画の原案が明らかになったそうです。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080205-OYT1T00039.htm
「日本籍船5年で倍増、資源開発計画も…海洋基本計画原案」(読売新聞)
>基本計画は、昨年7月施行された海洋基本法に基づくもので、各省縦割りの海洋政策を一元的に進めるのが狙いだ。おおむね5年で内容を見直す方針だ。
>基本計画は2月中にも閣議決定される見通しだ。

気になるのは数値目標が設定されている項目で、海事代理士の業務拡大にもつながりそうな部分ですね。
(1)日本籍船数を2008年度から5年で2倍とする
(2)日本人外航船員数を10年で1.5倍とする

2月25日までパブリックコメントを募集しています。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kaiyou/public/index.html
原案をダウンロードすることもできますので、ぜひとも精読していきたいと考えています。
わたしは、まだ一読した程度で、課題を洗い出せていませんが、時間に余裕が有れば、海事代理士の利益というよりも、全体最適の中でコメントを出せればと考えています。

海洋産業全体の中で、代理士が関われる領域は何か考えるよい材料だとおもいます。
posted by machi at 00:55 | Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース

2008年01月31日

 

船員労働委員会と海難審判庁の廃止

以前から、話題になっていましたが(私は実は知っていませんでした)政府は閣議で国土交通省設置法を改正案を提出することを決定したようですが、国土交通省の外局である船員労働委員会と海難審判庁を廃止するということみたいですね。
ちなみに、船員労働委員会は、労働組合法(第19条の3)、船員法(第110条)の条文にも設置根拠があります。

船員労働委員会は、取扱件数が少ないということで廃止になったようですが、実際に少ないです。
(平成12年度の実績)
・不当労働行為:初審新規申立1件、再審新規申立0件
・労働争議:新規1件
・男女雇用機会均等法の紛争:0件
・個別労働関係紛争:0件(平成12年10月から開始)
参照:我が国のADR機関の概要(司法制度改革推進本部ADR検討会資料)
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/adr/dai2/2siryou1.html


参考:時事通信「「観光庁」法案決定へ=政府」
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2008012800706

>政府は29日の閣議で、国土交通省の外局として、観光立国の実現に向けた施策を推進する「観光庁」と陸海空の事故調査を横断的に行う「運輸安全委員会」を創設する設置法改正案を決定する。いずれも10月1日に発足する予定。船員労働委員会と海難審判庁は廃止する。
>観光庁は、訪日外国人旅行者数を1000万人にするといった政府目標達成に向け、外国人誘客や国際競争力の高い観光地づくりを推進する。
>運輸安全委は、航空・鉄道事故調査委員会と海難審判庁の調査部門を統合し、複雑化する事故原因の調査力向上を目指す。また事故原因者に対し、独自に勧告できる権限も付与する。海難審判は、同省の特別機関として発足させる海難審判所に引き継ぐ。

参考:
船員労働委員会(wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E5%93%A1%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A
海難審判庁(wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%B7%E9%9B%A3%E5%AF%A9%E5%88%A4%E5%BA%81
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