思うことは、海事代理士について
アプローチが、間違っていたかなと思うことがしばしば。
日本マリン倶楽部って、ありますけれど。
あれは、かなり上手なアプローチですよね。
「海を楽しもう」「海に親しもう」と、あまり海に興味がなかった人たちを引き込もうとしています。
引き込まれる人からしたら、専門知識のあるプロにみえますからね。
それでは、また会いましょう。
タグ:海事代理士
1.海技士(航海)又は2級以上(※リンク先では「4級」とありますが、旧制度のことと思われます)の小型船舶操縦士の免許を受けていること
2.遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること
3.農林水産大臣の定める基準に適合する講習を修了し、5年を経過していないこと
1.誤りのあった箇所
科目:海上汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)
設問:問2((1)から(5)の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を記入する。配点:各1点)
(3)廃油処理業者は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の許
可を受けなければならない。【当初の模範解答:○】
2.誤りの内容
現行の海防法第26条において、廃油処理規程は事前届出制であるため、国土交通大臣の許可を受けなければならないとしている問2(3)の設問は「×」が正しい解答であり、当初の模範解答の「○」は誤りでした。
3.合否への影響
模範解答を修正した上で再度採点したところ、海防法の平均点が上がり、これにより合格基準である平均正答率が当初の66.14%から66.29%となりました。これを踏まえて、合否の判定を見直した結果、新たな合格者及び不合格者が出ることはなく、合否への影響はありませんでした。
2.次の文章のうち、正しいものには○を、正しくないものには×を解答欄に記入せよ。
(3) 廃油処理業者は、廃油の処理の料金その他の廃油の処理の引受けの条件について廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
(中略)
本条文(第26条第1項においては、廃油処理規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣に「届け出」なければならない。と規定されており、
問題中にある「許可」受ける必要はなく、解答は正しくないもの、すなわち「×」であると考えられます。
しかしながら、上記模範解答に掲載されているものは「○」になっており、模範解答又は出題の誤りではないかとの結論に達しました。

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